こんにちは!IT解決コラム編集部です。
コピー機・複合機には、税法で定められた耐用年数が定められています。
「コピー機・複合機の耐用年数は何年?」
「耐用年数を超えたらどうなるの?」
このような疑問をお持ちのご担当者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。
また、耐用年数は減価償却の計算方法にも影響します。複合機のような高額な機器は、経費として減価償却することができますが、その際にどの計算方法を選べば良いのでしょうか。
今回は、コピー機・複合機の法定耐用年数、減価償却の計算方法について詳しく解説していきます。
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コピー機・複合機の耐用年数について
コピー機・複合機の法定耐用年数とは、税法上で定められた資産の償却期間のことです。この期間は、複合機のような高額機器の減価償却に適用され、会計上の基準として購入費用を分割して経費に計上する際に使われます。
税法では、コピー機・複合機を始めとした事務機器ごとに、それぞれ異なる耐用年数が定められており、これに基づいて企業は減価償却を行います。
コピー機・複合機の耐用年数は5年
コピー機・複合機の法定耐用年数は5年と定められています。
また、多くのメーカーも製品自体の耐用年数を5年と設定しており、「5年間は問題なく使えるように」と、部品や素材を選んで製造しています。
なお、中古の耐用年数については後述する「中古のコピー機・複合機の耐用年数は何年?」をご参考ください。
耐用年数を超えるとどうなる?
法定耐用年数とは税法上の基準であり、実際の寿命を示すものではありません。つまり、コピー機・複合機は法定耐用年数を超えても、問題なく使い続けることができます。5年とされている耐用年数を過ぎても、適切なメンテナンスを行えば、複合機の寿命を10年、15年と延ばすことも可能です。
ただし、複合機の寿命を考える際には、メーカーが修理用の部品を保管する「部品保有期間」も確認しておきましょう。一般的に、「販売終了後5~7年」がこの期間の目安になります。部品保有期間を過ぎた複合機が故障すると、部品が手に入らず修理ができない可能性があるため注意が必要です。その場合は、新たに購入するか、別のリース契約での入れ替えが必要になります。
中古のコピー機・複合機の耐用年数は何年?
中古のコピー機・複合機は、購入価格が新品価格の50%を超えている場合、新品と同じく法定耐用年数である5年が適用されます。しかし、購入価格が新品価格の50%以下の場合は、新品と同じ法定耐用年数での減価償却はできません。
中古品の耐用年数は、以下の方法で計算します。
1.法定耐用年数をすでに超過している場合
製造年月日から計算して、法定耐用年数をすでに超えている場合は、「法定耐用年数の20%」が残りの耐用年数になります。
計算式は次のようになります。
「法定耐用年数 × 0.2」
例えば、複合機の法定耐用年数は5年のため、
5年 × 0.2 = 1年
計算結果は1年となりますが、計算結果が2年未満の場合は耐用年数を2年とするため、「2年」となります。
2.法定耐用年数を一部経過している場合
法定耐用年数から経過年数を差し引き、その後、「経過年数の20%」を足して耐用年数を計算します。
計算式は次のようになります。
「(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 0.2)」
例えば、耐用年数を2年経過している複合機の場合、
(5年 - 2年)+(2年×0.2)= 3年4ヶ月
計算結果は3年4ヶ月となりますが、1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てのため、この例では「3年」となります。
・試算結果が2年に満たない場合には、耐用年数は2年とする
・1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て
コピー機・複合機の減価償却の方法
ここでは、コピー機・複合機の法定耐用年数が5年であることを踏まえ、どのように減価償却を行うかについて解説します。
そもそも減価償却とは?
「減価償却」とは、長期間にわたって使用する高額な資産(コピー機、複合機、自動車など)の購入費用を、一度に全額を経費として計上するのではなく、その資産が使用される期間(耐用年数)に応じて、分割して費用を計上する会計処理のことです。
例えば、150万円の複合機を購入した場合、耐用年数が5年と定められていれば、毎年30万円を経費として計上することができます。これにより、購入時の大きな支出を避け、毎年一定額を計上することで、財務状況をより把握しやすくなります。
コピー機・複合機の減価償却率の計算方法
コピー機・複合機の減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2つがあります。
それぞれの方法で償却率が異なり、例えば法定耐用年数が5年の場合、定額法では償却率が0.2、定率法では0.4となります。
定額法
定額法は、その名の通り、毎年同じ額を減価償却費として計上する方法です。この方法はシンプルで、予算計画が立てやすい点がメリットです。
計算式は以下のようになります。
「取得価額 × 定額法の償却率」
※取得価額=購入代金+付随費用(運送費、設置費用、手数料など)
コピー機・複合機の取得価額に償却率を掛けるだけのシンプルな計算で減価償却額を求めることができます。
例えば、100万円で購入した複合機の場合、法定耐用年数が5年で償却率が0.2となるため、毎年の減価償却額は次のように計算されます。
100万円(取得価格)× 0.2(償却率)= 20万円(償却額)
この場合、毎年一定額である20万円を減価償却費として計上していくことになります。
最終年(5年目)には、残存簿価として1円を帳簿に残す必要があるため、5年目の償却額は20万から1円を差し引いた19万9,999円となります。
残存簿価とは、法定耐用年数を過ぎた後でも、資産の価値が完全にゼロにはならないことを示すため、帳簿上に最小限の価値を残しておくために行う処理です。
定率法
次に、定率法の計算方法を見てみましょう。
定率法とは、金額を毎年一定の割合で償却していく方法です。この方法で計算すると、初年度に最も多くの償却額が計上され、その後は年々償却額が減少していくという特徴があります。
コピー機・複合機の場合、耐用年数が5年なので償却率は0.4になります。これに取得価額または未償却残高を掛け合わせていき、最終的には残存簿価が1円になるよう調整します。
定率法の計算式は次のようになります。
①初年度:「取得価額 × 定率法の償却率」
②2年目以降:「未償却残高 × 定率法の償却率」
1年目と2年目以降で、計算方法が異なるので注意しましょう。
また、定率法では「償却保証額」が決められており、計算結果が償却保証額を下回った場合は、定率法の償却率ではなく、「改定償却率」で減価償却費を計算します。
まずは、償却保証額を算出します。
計算式は次のようになります。
「取得価額 × 保証率」
たとえば、複合機の取得価額が100万円で、法定耐用年数が5年の場合、保証率は0.108です。したがって、償却保証額は次のように計算されます。
100万円(取得価額) × 0.108(保証率) = 10.8万円(償却保障額)
この場合、償却保障額は10.8万円となり、この金額を下回らないように償却します。
①初年度:「取得価額 × 定率法の償却率」
100万円(取得価額)× 0.4(償却率)= 40万円(未償却残高:100万円 - 40万円 = 60万円)
②2年目以降:「未償却残高 × 定率法の償却率」
2年目:60万円 × 0.4 = 24万円(未償却残高:60万円 - 24万円 = 36万円)
3年目:36万円 × 0.4 = 14.4万円(未償却残高:36万円 - 14.4万円 = 21.6万円)
4年目:21.6万円 × 0.5 = 10.8万円(未償却残高:21.6万円 - 10.8万円 = 10.8万円)
5年目:10.8万円 - 1円 = 10万7,999円(未償却残高:1円)
残存簿価:1円
4年目に、償却率が0.4から0.5に変わっています。これは償却率を0.4で計算した場合、償却保証額である10.8万円を下回ったため、4年目からは改定償却率が適用され、0.5で計算されています。
定率法は定額法に比べ、少し計算が複雑ですが、初年度の経費が大きくなるため、早期に多くの経費を計上したい場合におすすめです!
定額法と定率法のどちらを選ぶべきか?
定額法と定率法のどちらを選ぶかは、企業の財務状況や経費計上の方針によるため、それぞれのメリットを理解し、自社の条件に合った選択をしましょう。
ここではそれぞれのメリットを解説します。
定額法のメリット
定額法は、毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。
この方法は計算が簡単で、経費の計上額が一定のため、安定した経費管理を求める企業に適しています。
また、赤字になるリスクを避けたい場合にも効果的なので、設立直後で大きな利益が見込めない企業は、定額法の選択がおすすめです。
定率法のメリット
一方、定率法は、初年度に多くの減価償却費を計上し、その後は徐々に減少していく方法です。
この方法は、会社設立直後に大きな利益が出た場合や、節税対策として初年度にできるだけ多くの経費を計上したい場合に適しています。特に、税負担を軽減したい場合には、定率法は大きな節税効果を発揮します。
どちらを選ぶべきか?
原則として、法人は定率法、個人事業主は定額法で計算します。しかし、税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば償却方法の変更も可能です。
設立直後やすぐに大きな利益が見込めない企業にとって、定率法を採用すると赤字になるリスクがあり、その結果、出資者や銀行からの評価が下がる可能性があります。そういった懸念点がある場合は、定額法を選ぶのをおすすめします。
一方で、利益が順調に出ていて、税金の負担が大きくなる場合には、定率法を選ぶことで節税効果が期待できます。
両者のメリットを比較したうえで、自社にとって最適な方法を選びましょう。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、個人事業主や資本金の少ない中小企業向けの税制優遇措置で、購入額が30万円未満の少額減価償却資産を取得した際、取得した年にその全額を経費として計上できる制度です。ただし、合計額は年間300万円までと決まっています。
これにより、初年度の課税所得が減り、税金負担を軽くすることができるのが大きなメリットです。
この制度を使えるのは、資本金1億円以下の法人や、従業員数1,000人未満で青色申告をしている個人事業主です。また、条件を満たせば、無形固定資産も対象になります。たとえば、ソフトウェアや商標権なども一括で経費にできるので、初年度の負担を大幅に軽減できます。
参考:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
コピー機・複合機を購入した場合の勘定科目
コピー機・複合機の勘定科目は、購入価格によって変わります。
購入価格 | 勘定科目 |
---|---|
10万円未満 | 消耗品費 |
10万円以上 | 工具器具備品 |
勘定科目を判断する価格は10万円が1つのラインとなっています。取得価額が10万円未満の場合は、「消耗品費」となり、一括経費として計上できるので、減価償却は必要ありません。
それに対し、取得価額が10万円以上の場合は、「工具器具備品」となり、固定資産に該当します。
この場合は、耐用年数を5年とし減価償却する必要があります。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として処理することができます。
一括償却資産の場合、法定耐用年数に関係なく、取得価額の「3分の1を3年間にわたって減価償却」することができます。
まとめ
今回はコピー機・複合機の耐用年数と、それに伴う減価償却のポイントついてまとめました。
減価償却は、毎年同額で計上する「定額法」か、初年度に多く計上できる「定率法」を選べるため、自社の経費管理に合った方法を選ぶことが大切です。
また、中古の複合機は経過年数に応じた減価償却方法で計算する必要があります。
複合機の導入や買い替えを検討する際には、法定耐用年数や減価償却の仕組みをしっかり理解し、最適なコスト管理を目指しましょう。
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